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デザイナーなら抑えておきたい著作権の勘どころ

デザイン

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著作権って名称はよく聞くけど、実際はどんなものについているのかよくわからない。
私もそんな一人です。
デザインの仕事をしていると著作権関係の話が時々聞こえてきますのでちょっと調べてみました。

制作者には自動的に著作権がある。

小説、イラスト、写真、音楽などの著作物を制作した場合は自動的にその著作者となり、書作権を保有します。
ただし、企業に属している人がその仕事で制作したものを企業が公表する場合の著作者はその企業になります。

著作権の保護期間

著作権の原則的には保護期間は著作者の死後50年です。
保護期間を過ぎていれば著作物を別の人が使用することもできます。
青空文庫とかが良い例ですね。
※ただし映画の場合の保護期間は70年です。

著作権と肖像権

写真の著作権は撮影した人にありますが、撮影された人には肖像権があります。
商用利用フリーと記載されているものは商用利用がOKなだけで著作権が制作者に移るというわけではありません。

建築物の著作権

すべての建築物が著作権を持っているわけではありませんが、歴史的な建築物や芸術性の高いものに関しては著作権が認められる場合があります。
ただ、きちんとしたガイドラインはないようです。

納品と書作権

仕事で制作したものなどをクライアントに納品する事が多々ありますが、これは基本的には著作権も一緒に譲渡しているわけではありません

納品はただの受け渡しただけで制作物「買取」ってもらっただけで著作権は制作側に残ったままになります。
ただし契約書に著作権も譲渡と記載があった場合はその限りではありません。

レイアウト・キャッチコピーの著作権

レイアウトやキャッチコピーには著作権がありません。
ちなみに本のタイトルにも著作権はありません。

ロゴと既存フォントの著作権

ロゴマークや既存のフォントには著作権がなかったりします。
ただし、ロゴが商標登録されていたり、独自でフォントを制作している場合は別です。